あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。
あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。
もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。
彼らは着る物がなく、裸で夜を過ごし、 寒さに身をおおうべき物もない。